「相続した空き家」の売却 譲渡所得3000万円特別控除はご存じですか
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皆様いかがお過ごしでしょうか
「相続した空き家」の売却 譲渡所得3000万円特別控除はご存じですか・・・譲渡所得がゼロになる場合は税金は発生しません!
故人から引き継いだお家(空き家)は、いくらで売却できるか重要ですが、売却後の税金もご心配ではないでしょうか。
通常、不動産の売却益にかかる税金は、所有期間が5年を超えると20%、5年以下の場合は39%と高い税率ですが、この特別控除を利用すると税負担が大幅に軽減されます。
今後の居住や利用の見込みがない空き家であれば、特別控除適応期間中の売却を検討してはいかがでしょうか。
相続空き家の3000万円の特別控除を利用する条件のポイントをご説明します。
■昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅であること
■亡くなった方が「おひとり」で住んでいたこと※老人ホーム等へ入所の場合も可能な場合あり
■相続開始から売却する日まで、空き家の状態が続いていること。
■売却価格が1億円以下であること
■売買契約の前に建物の解体または所定の耐震補強をして売却すること。
■2023年(令和5年)12月31日までに売却(譲渡)すること。
その他細かい条件はありますが、古い空き家の場合、対象になるケースが多くあります。
その他、併用可能な有利な特例として
・居住用財産の3000万円特別控除
・小規模宅地等の特例
などがあります。
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